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Q4 浮気の相手側には、慰謝料を請求するか?

浮気の相手側とは?

ここで言う相手方とは、「夫」もしくは「妻の浮気の相手」です。

慰謝料請求が出来る条件

どんな条件で有っても、100%不貞行為の相手方に慰謝料請求が出来る訳ではありません。
他の調査会社や探偵社は、「浮気や不倫の証拠を集めて相手方から慰謝料を取りましょう」と煽っているのを見たり聞いたりしますが、まともな調査会社や探偵社は、当然ですが、そんな事は言いませんし、逆に今から記述する事を調査依頼者様に良く分かるようにお話し致します。

今、ここの記述を読まれている方は、夫もしくは妻の不貞行為による裏切り行為に自分自身が、どの様に対処したいのか、また対処出来るのかを考えている事と思います。
法律家ならば全員が分かっていることですが、不貞行為の相手方に悪意がなければ損害賠償(慰謝料請求)の対象とは成り得ません。では、慰謝料請求の条件を満たす悪意とは、どのような状態でしょうか。

法律の世界では、「知っている事」を悪意、「知らない事」を善意と言います。一般的に耳にする事があるセリフに「善意の第三者」と言う言葉が有りますが、これは法律用語です。「善意の第三者」を、普通の話し言葉に変換すると、「事件関係者の事を何も知らない者」と成ります。日本の法律は、「善意の第三者」を罰するようには作られていません。

なぜでしょう、不貞行為により夫や妻に裏切られた方は、よく言われます。

「浮気は一人では出来ない」と、当然の言葉だと思います、しかし浮気をしたのが夫であって、その浮気相手の女が、貴方の夫の事を「独身の男」と思っていたらどうでしょう。
法律は重婚を禁止していますから、その女は結婚出来ない男に、騙されていたかもしれない、被害者になる可能性のある女となります。法律で相手方に損害賠償(慰謝料)請求をするならば、相手方が貴方の夫や妻が結婚している事を知っていなければ成りません。

人の家庭を壊していて、法律に守られているなんてずるいと思われるでしょう。

しかし、浮気の現場では、特に男に多いのですが、「僕は独身です」とか「離婚して子供を親に頼んで面倒を見てもらっている」とか「女房とは離婚調停中で夫婦関係は破綻している」等々と色々な嘘が飛び交っています。
勿論、調査依頼者様は結婚しているから調査を依頼する訳で、自分の夫や妻が上述のような言葉で浮気相手が騙されているか否かは知り得ません。

浮気の相手方が、貴方の夫や妻が既婚者である事を知っている事実を立証する方法

最初は、探偵社、調査会社の力を使わなくとも自分自身で、相手方が自分の夫や妻に家庭が有る事を知っている事の立証の方法です。多種多様に有りますので、ここに記述する事は一例に過ぎません。
(過去の北村調査事務所の事例に基づいています)

【相手方が自分の夫や妻に家庭が有る事を知っている場合】

  1. 夫・妻の勤務先の経営者もしくは従業員が不貞行為の相手だった。
    (過去に裁判になりましたが、独身だと思っていたと被告は主張しましたが認められませんでした)
  2. 夫・妻の共通の友人知人が不貞行為の相手だった。
    当然ですが、夫・妻の存在を知らないと言う事が不可能です。
    しかし、過去例では、長期にわたり長年、先方と連絡を取っていなかったりした場合には、「夫婦関係は破綻している、書類上離婚が成立していないだけ」と言われていたと反証する被告もいます。
    そこで、北村調査事務所では、調査の結果、相手方が夫婦関係を知り得る人物で有った場合には、適当に口実を作り(不貞行為の話はしない)電話でも大丈夫ですが、出来れば会って話をして頂きます。
    (ここで、会う意味は、私には家庭が有り、貴方の知っている夫・妻は、貴方と会っていない間は、私の家庭にいるという事を伝える為です)当然ですが、全ての会話は、後日の為に録音しておきます。

【夫・妻が知らない相手が不貞行為の相手方だった場合】

  1. 夫・妻が不貞行為の相手と会っている間に、「今日は早く帰らなくては嫁がうるさい」等、具体的な言葉で家庭が有る事を知る立場にある状態を映像や音声で記録する事です。
  2. びっくりされるかもしれませんが、不貞相手が貴方の夫や妻を不貞行為の後で自宅まで車で送り届ける事があります。

    人間は慣れが出て来ると段々と大胆になる傾向があります。
    勿論、一回だけでは証拠として弱いですが、複数回に及ぶ場合には、一般的に何も知らなかったとの抗弁は難しくなるでしょう。

  3. 不貞行為の証拠が、調査会社や探偵社を使い証拠保全が出来た状態で、不貞行為の相手方に内容証明郵便にて、貴方自身の存在を知らしめて、今後不貞行為が有った場合には法的処置を取る事も検討している旨、警告しましょう。
    長年、調査業を営んでいると、当然色々な不貞相手に出会います。
    内容証明郵便一つで、びっくりして二度と夫・妻に会わなくなる人もいれば、内容証明郵便を読んだのか?と思う程、全く動きに変化が無い人、人は色々ですが、内容証明郵便送達後の不貞行為は、損害賠償請求要件を満たしています。

ここまで読んで頂けたら、簡単ではありますが、不貞行為の相手方から慰謝料を取る事の難しさは理解して頂けたと思います。北村調査事務所では、損害賠償金を取る事が全てとは考えていませんが、夫婦関係が修復不能の状態まで追い込んだ相手方には、社会的にも法的にも一定の制裁を下すのが妥当だと考えています。

最後まで長文を読んで頂けた貴方の応援を顧問弁護士と北村調査事務所は、全力でさせて頂きます。

【参考ページ】北村調査事務所「不倫」の定義

※下記の選択肢をクリックで詳細ページへ

    • 慰謝料は請求しない。
    • 慰謝料を請求する。