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夫婦生活の改善を試みる。

「離婚をしない」事を選択した方は、当然に結婚生活が継続すると考えてはいけません。
(「悪かった、これからは真面目になるから許して欲しい」と相手方が言ってもです)

なぜならば、それは貴方の考えであり、不貞行為を行った相手方の考えでは有りません。熟年層に多く見受けられますが、戸籍上の離婚はせずに、別居を数年してから離婚をする事を考える相手方が増えています。

「なぜでしょう?」

それは、不貞行為をした相手方が、賢いのです。離婚をすれば、財産分与、慰謝料の支払い等々、自分の不利益になる事が目白押しです。そこで、離婚は一時的に棚上げして、家庭内別居もしくは別居生活を選択します。離婚は成立していませんので、財産分与も慰謝料も発生しません。

最悪な場合は、貴方が結婚生活に嫌気がさして相手方に離婚をお願いする事です。そんな馬鹿な事と思われるかも知れませんが、最近(平成に入ってからは特に)多く見受けられる事象です。
昔は、以下に記載する、夫婦協議か親族協議の結果の結論が出れば、では今からは過去の事は水に流して心機一転、夫婦で頑張ってやって行こうとしたものです。しかし、それでもまた、裏切られて北村調査事務所に再調査依頼をする依頼者様が後を絶ちませんでした。近年では、その数が数倍~数十倍に急増しています。
この文章を書いている現在でも、北村調査事務所の依頼者様(妻)の夫が調査の結果、不貞行為は認めた上で、別居しているという事実が数件有ります。

そのような社会情勢(貴方だけが特別ではありません、全ての不貞行為の被害者様達も統計学や確率論からは逃げられないのです)を踏まえた上で、話し合いをして結婚生活を継続するには、何を話し合い、何を決めれば良いのでしょうか。

夫婦協議

文字通り夫婦二人で話し合い、過去を反省し、将来に向けて今後の夫婦関係の有り方を具体的にする。

  1. 本当に話し合いだけで終わりにして、書類等は作らない。
  2. 話し合いの後で、不貞行為をした相手方から、詫び状、始末書、覚書、念書等、書き出しの題目は何であれ、とにかく書類を取り、今後に備える。
  3. 話し合いの中で、再度不貞行為が有った場合の取り決め(慰謝料等)をして文章化する。
  4. ②+③の文章(私文書)を公正証書にする。

ここまでする必要が有るのかと思われる方もいらっしゃるでしょう。
そのように思われるのは当然だと思います、なぜなら、今まで離婚の危機になる程の裏切り行為にあった事がないからです。
絶対とまでは言いませんが、人を裏切った人は、また人を裏切ります。
それが証拠に、北村調査事務所で調査依頼をされた依頼者様が、数年後に再調査依頼をされて、再度不貞行為が発覚して離婚に発展するケースが多々有ります。再度の裏切り行為に依頼者様が合わなければ良いのですが、不貞行為の最低限度の抑止力として、書類を書くことは、必要な事と北村調査事務所では考えています。

親族会議

【メリット】

夫婦とその両方の親を交えて、事の一切を話した上で、離婚はしないが、結婚生活を継続する為には、どのようにしたら良いかを話し合う、夫婦二人だけでなく両親もいる為に、話の落とし所が比較的に常識の範疇に収まる事がある。
一般的には、親族会議が行われた場合、決着した結果を書類にする事が大多数である。
当然、内容は、不貞行為を受けた被害者で有る人物に有利になる文章となり得る。その書類は、夫婦二人だけの取り決めとは違い、当事者以外の立会いの下、作成された書類となる為に、将来的に不貞行為者が離婚を望む場合には不利益となる場合があり得る。

【デメリット】

当然、夫婦以外の人物の介入が有る訳で、口数はそれだけ多くなる。まとめようと思っていても、まとまらない、時間が掛かる。結婚に対して両家から若しくは一方だけから資金援助を受けていた場合には、その資金を出した側が厳しい条件を提示して話し合いが非常に困難に成ることが多く見受けられる。
例)夫婦が新居を構える時に資金援助をしている側が、不貞行為の被害者側であった場合には、資金を返せとか、状況次第ですが非常に厳しい注文が付く場合が見受けられる。

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