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Q2 浮気の物的証拠があるか?

物的証拠とは?

「物的証拠」には、「状況証拠」「法的要件を満たす物的証拠」に分かれます。以下、ご説明いたします。

状況証拠について

  • ラブホテルの割引チケット
  • ETCの履歴 (行ったことがない場所)
  • クレジットカードの利用明細書 (あきらかに本人のものないとわかる買い物)
  • 携帯電話の料金明細書 (急激な利用料金の増加)
  • ガソリンの利用明細書 (急激な利用料金の増加)
  • 車の助手席にイヤリングやハンカチがある (あきらかに自分のモノではない)
  • パソコンのデータ (ゴミ箱やHPの閲覧履歴)

※浮気調査を依頼される場合は、状況証拠を元に詰め寄らないでください。

法的要件を満たす物的証拠について

※家庭裁判所による調停、審判、裁判等で必要となる証拠(書類)(物的証拠)

当然、調停や裁判では、双方の意見や主張が対立するのは当たり前です。
相手方が貴方の主張を全て聞き入れて合意があれば良いのですが、調停等に成って証拠の無い事案に付いて自分自身が不利になる条件等は誰も認めません。

問題は、相手方だけでなく、調停委員や裁判官が「貴方の事案に付いてどう思い、どの様な心証を持ち、貴方に有利な判決を勝ち取れるか」です。

日本の民事事件は、裁判官心証制です。
ですから、貴方は裁判等で自己の有利な判決を貰うためには、裁判官等の心証を良くしなくてはなりません。

それには、100の言葉より、1枚の不貞行為の写真です。
当然、その不貞行為の写真が何枚も有り、また日にち別、月別に連続して不貞行為がなされている写真が提出できれば、過去の判決の経験から、貴方に有利な心証を裁判官が持ち、理想的な判決が出される確率が非常に高いです。

その為に必要な書類(証拠)は、第三者機関である「探偵社の調査報告書」です。
調査報告書は、時系列に、対象者が、いつ (何年何月何日何時何分)、どこで(場所、例えばラブホテルで)、誰と(○○市○○町○○番地居住の女もしくは男)、どのような状態であったか(親密な男女の関係)、そしてその関係が一回だけでなく継続的に行われていたか(不法行為の連続性の立証)が写真入りで記載されています。
不法行為の連続性の立証の必要性は、相手方に「その時一回だけ」「相談に乗っていた」「不貞の関係ではない」等々、言い訳をさせないためです。

裁判所も明らかな不貞行為(浮気)であっても、相手方が一回だけの過ちで有り、現在は破局しており、今後は不貞行為は二度としないと証言した場合、欧米とは違い厳しい判決は出ません。

では、どのようにして、貴方は自分自身にとって最善の判決を勝ち取れば良いのでしょうか。
答はシンプルです。
代理人弁護士もこの「調査報告書が有れば、勝ちはあっても負けは無い」と言う報告書を武器に相手方と戦うのです。
自分の権利利益を守る為には、日本の司法制度の現場を理解して行動しなくては駄目です。
※家庭裁判所等を経ずに当人同士(家族会議を含む)、もしくは、親族会議で必要な情報や証拠。

調停や裁判をせずに、当事者間もしくは、親族を含む話し合いで協議を完結させようと考えている貴方には、不貞の証拠の写真一枚でも十分かと考えます。

但し、相手方がその一枚の写真を提出されて、自分の非を認めて、その後に建設的な話し合いができる人間性である事が条件です。

探偵業者である、私共には、貴方の配偶者の性格は分かりませんので、写真を出して話合いをしようとしても、しらを切る、もしくは逆切れする等、危険要素が有るならば、前述の、家庭裁判所による調停、審判、裁判等で必要となる証拠(書類)(物的証拠)のレベルに近い「調査報告書」が必要と考えます。

どのような、話し合いにせよ、相手方に一定の非を認めさせる訳ですから、全くの状況証拠だけで、(例えば、行動が不審であるとか)だけでは、貴方が得ようとしている話し合いの上での条件にはたどり着けないばかりか、逆に「証拠も無く人を疑うのか」と責められた上、貴方の人間性を全否定されかねません。

自分の配偶者に対して、どの程度の証拠が有れば、自分自身が有利に話し合いが継続できるかを考えて行動することが肝要だと考えます。

※下記の選択肢をクリックで詳細ページへ

  • 物的証拠がある。
  • 物的証拠がない。